遺産相続は、理想的には家族の絆を深めるものであるべきですが、しばしば複雑な問題を引き起こします。兵庫県尼崎市の清藤法律事務所では、こちらのブログを通じて、皆様に相続に関する様々な疑問や問題に対処するための知識と解決策を提供します。相続の手続きの基礎から税金の問題、遺言書の作成方法に至るまで、遺産相続に関わる様々な知識・情報をお伝えして参ります。
今回のブログでは“人身事故と物損事故の違い”に関する解説を行います。
物損事故と人身事故の定義
物損事故とは、交通事故のうち死傷者のいない事故のことを指します。車体の損傷の程度に関わらず、人的被害がない事故は物損事故として扱われます。
一方、人身事故は、交通事故で死亡や負傷などの人的被害が発生した場合を指します。ただし、被害が軽微な場合は、被害者の意向により物損事故として処理されることもあります。
物損事故と人身事故の責任の違い
物損事故の場合、加害者には民事責任(被害者への損害賠償)のみが発生します。一方、人身事故では、民事責任に加えて、刑事責任(懲役刑・罰金刑などの刑事罰)や行政責任(免許停止・取消など)も発生します。
物損事故の対応手順
物損事故が発生した場合、以下の手順で対応します。
- 1. 警察への通報
- 2. 加害者の連絡先の確認
- 3. 保険会社への連絡
- 4. 損害確定のための資料収集
- 5. 示談交渉
特に、示談交渉では、損害の内容や過失割合などが争点となることがあります。
物損事故で請求できる賠償金
物損事故では、以下のような損害について賠償金を請求できます。
- ・修理代
- ・評価損
- ・代車費用
- ・買替代金
- ・休車損害
- ・積荷損
ただし、車両が「全損」となった場合は、修理費ではなく事故当時の車両の時価額及び買替諸費用が限度となります。
物損事故のトラブルと解決策
物損事故では、以下のようなトラブルが発生することがあります。
- 1. 当て逃げにより加害者が不明となった場合
- 2. 過失割合や賠償金額で合意できない場合
- 3. 加害者が誠実な対応をしない場合
これらのトラブルに対しては、警察への通報、ADRや裁判所を介した解決、弁護士への相談などが有効です。
人身事故として処理するメリット
怪我があるにも関わらず物損事故として処理すると、立証資料の不足や人身損害に関する賠償金の請求ができないなどのデメリットがあります。
怪我の事実がある場合は、診断書を取得し、警察に人身事故への切り替えを申請することをおすすめします。人身事故として処理されれば、より手厚い賠償を受けられる可能性があります。
状況に応じて適切に対応することが重要
物損事故と人身事故では、加害者の責任や対応手順、請求できる賠償金などが異なります。事故の状況に応じて適切に対応することが重要です。
特に、示談交渉や賠償金の算定など、専門的な知識を要する場面では、弁護士に相談することをおすすめします。清藤法律事務所では、交通事故に関するあらゆるお悩みに対応しております。お気軽にご相談ください。