特約が本領を
発揮するケース

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交通事故の被害に遭った場合

弁護士費用特約は、ご自身やご家族が交通事故の被害に遭った場合に活用することができます。
100%相手に過失があるもらい事故の場合はもちろん、双方に過失があるような場合にも使うことができます。

もらい事故

もらい事故

多くの自動車保険では、保険加入者が交通事故を起こしてしまった際、相手との示談交渉を保険会社が代行する運用をしています。

ただし、保険会社が示談交渉を行うのは保険会社が損害賠償を支払う必要のあるケース、つまり保険加入者に過失がある事故の場合のみです。本人に過失のない、いわゆるもらい事故の場合、保険会社が示談交渉を代行することはできません。

そういったときに、相手側の保険会社または弁護士と直接ご自身で示談交渉を行うとなると、専門の知識・経験という点でどうしても不利にならざるを得ません。また、時間的にも精神的にも大きな負担が掛かってしまいます。

こういった場合はぜひ弁護士費用特約を活用し、弁護士に対応をお任せください。
弁護士が代理人となることで、ご依頼者様の時間的・精神的ご負担を大幅に軽減でき、また、ご依頼者様にとってより良い解決を目指すことができます。

過失割合がわからない場合

弁護士費用特約は、もらい事故だけではなく当事者双方に過失があるような場合にも使うことができます。

自動車同士の接触事故で、「どちらに非があるのかわからない」「過失割合でもめている」といった場合には、弁護士費用特約を活用し、弁護士にご依頼ください。
過失割合の交渉には、交通事故に関する専門知識と経験が不可欠です。誤った認定でご依頼者様が過大な負担を負わされることがないよう、弁護士がご依頼者様の言い分をきちんと主張・証明いたします。

適切な額の慰謝料を受け取りたい場合

適切な額の慰謝料を受け取りたい場合

交通事故によりご自身またはご家族が被害を受けられた際は、保険会社が示談交渉を行ってくれる場合であっても、弁護士費用特約を活用し、弁護士に依頼されることをお勧めします。

なぜなら、保険会社と弁護士とでは慰謝料の額を計算する基準が異なり、弁護士が示談交渉を行った方が、受け取れる慰謝料の額が必然的に多くなるためです。
また、当事務所にご依頼をいただけましたら、示談交渉を行う以外にも、ご依頼者様にとってより良い解決に繋げるためのサポートを包括的にさせていただきます。

自動車同士の事故に限らず、「歩行中、車と接触をして怪我をした」「他人の車が自宅の壁をこすって傷つけた」などの場合にも、弁護士費用特約を使うことはできます。こういった事例で慰謝料の請求をお考えの方も、ぜひ弁護士費用特約を活用し、弁護士へご相談・ご依頼ください。

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