事故発生から示談までの
流れ

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交通事故後の大まかな流れ

交通事故が起きてしまった場合、交通事故から示談までの一般的な流れは次のようになります。

01

交通事故発生

02

医療機関の受診

03

症状固定

04

後遺障害等級認定
(後遺症が残ってしまった場合)

05

示談交渉

06

示談成立
(不成立の場合は裁判などへ)

以下、各段階でご留意いただきたいこと、または取っていただきたい対応についてご説明いたします。

FLOW01

交通事故発生

交通事故にあわれてしまった際は、以下の対応をとるようにしてください。
ただ、当然のことながら、まずはご自身の安全が第一です。状況によりこれらの対応ができない場合や、具体的にどうすれば良いのかがわからない場合には当事務所がサポートいたします。お気軽にご相談ください。

  • 警察への届け出(保険会社の賠償を受けるため必要になります)
  • 事故状況(ご自身と相手の怪我、物損など)の確認
  • 相手の身元確認
  • 保険会社への連絡

FLOW02

医療機関の受診

交通事故にあわれた際は、怪我をされた場合はもちろん、一見怪我や症状がない場合であっても、すぐに医療機関を受診するようにしてください。
交通事故の後は、時間が経ってから症状が出てくるケースも少なくありません。万が一そうなってしまった場合に備え、治療的な観点からも、また、示談や後遺障害等級認定で不利にならないためにも、早い段階での受診が重要になります。
なお、示談や後遺障害等級認定を見据える場合には、受診の仕方や医師とのコミュニケーションの取り方にも気を配る必要があります。当事務所では、そういった法律以外の点についても包括的にサポートをさせていただいております。

FLOW03

症状固定

これ以上治療を続けても症状の改善が期待できない状態を症状固定といいます。症状固定になると、事故の相手や相手側の保険会社に対し、以降の治療費や休業損害などを請求できなくなります。
症状固定の時期を判断するのは医師です。保険会社から「症状固定」の打診を受けた場合はすぐに承諾せず、主治医の診察を受けるようにしてください。また、後々後悔のない選択をしていただくため、症状固定の判断をされる前には、一度弁護士にご相談ください。

FLOW04

後遺障害等級認定(後遺症が残ってしまった場合)

症状固定後、なお症状が残ってしまった場合には、その症状に対する賠償を受けるため、後遺障害等級認定を受けることになります。
後遺障害等級の適切な認定を受けるためには、申請時に必要な資料の準備や医師との連携など、細かで専門的な対応が必要となり、これをご自身でされるのは大変かと思います。認定の結果が妥当でない場合に争うとなるとなおさらです。
症状に見合った後遺障害等級認定を受け、きちんと賠償を受けていただくためにも、ぜひ弁護士にご相談ください。

FLOW05

示談交渉

示談交渉を弁護士にご依頼いただくと、保険会社が示談交渉を行う場合に比べて支払いを受けられる慰謝料の額が増えます。弁護士と保険会社とでは、慰謝料の計算に用いる基準が違うためです。
また、弁護士が代理人として示談交渉を行うことで、ご依頼者様の心理的・時間的ご負担を軽減しつつ、より納得のいく解決に繋げることができます。
一度示談が成立してしまうと、その内容の取り消し・撤回は原則としてできません。結果に心残りのないよう、示談交渉はプロである弁護士にぜひご依頼ください。

FLOW06

示談成立(不成立の場合は裁判などへ)

交通事故の当事者双方が納得すれば示談成立となり、示談金が支払われます。
万が一、示談ではどうしても解決ができない場合には、今度は裁判で事故による慰謝料や損害賠償を請求することになります。

いずれの場合においても、当事務所では事件を解決まできちんとフォローいたします。安心してお任せください。

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