保険会社の提示に納得がいかない

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一度成立した示談は原則、撤回ができません

一度成立した示談は原則、撤回ができません

交通事故により怪我、後遺症などの被害を受けられた場合、事故の相手側の保険会社から、それらの被害について示談金を提示されることがあります。
示談金は、事故による怪我の治療費、通院交通費、慰謝料、休業損害など、事故にあわれた方が被った全ての損害を含めて「この金額で賠償します」という提案です。

示談金の提示を受けた側がそれを承諾すると示談が成立し、保険会社の提示通りの示談金が支払われます。
ただし、示談が成立してしまうとその交通事故については原則として「解決済み」という扱いになります。後から納得のいかない点が出てきたとしても、それを事故の相手や保険会社に主張することは困難です。また、一度成立した示談は原則として、撤回をすることができません。

保険会社から示談金の提示を受けた場合はすぐに承諾せず、弁護士に相談するなどして、その示談金額がご自身の被害の実態に対して妥当なものかよく検討するようにしてください。
また、提示された示談金をすぐに承諾しなかったからといって、治療費などの賠償を受けられなくなるわけではありません。ご安心ください。

「提示された示談金に納得がいかない」考えられる原因

「保険会社から提示された金額に納得がいかない」もしくは「この金額で示談をしてしまって良いのかどうか不安」などのお悩みは非常によくあることです。
保険会社が提示する示談金の額と、事故にあわれた方の納得感との間にこのようなギャップが生じるのには、主に以下の原因が考えられます。

保険会社は「支払う側」の目線で示談金を算出する

加害者側の保険会社は、加害者の代わりに示談金を支払う立場です。ですから、保険会社が示談金の額を計算する際に、被害者側の視点に立って考えてくれることは期待しづらいと思われます。

双方に過失がある交通事故で、ご自身の加入されている保険会社が示談交渉を行ってくれる場合も同様です。この場合も、保険会社は基本的に、示談金を支払う立場として示談交渉を行っています。ですから、支払う示談金をいかに抑えるかの交渉は得意でも、こちらが受け取る示談金の額についてはあまり重要視していないケースがよくあります。

慰謝料の基準が低い

前述の通り、示談金には、怪我や後遺症に対する慰謝料も含まれます。
保険会社は、弁護士や裁判所が使う基準よりも低い、保険会社独自の基準に当てはめて慰謝料を算出します。そこで、保険会社が提示する示談金は少なくとも慰謝料の分金額が低くなっており、それも「納得がいかない」と思われる原因の一つです。

弁護士に交渉を依頼すれば負担はかかりません

弁護士に交渉を依頼すれば負担はかかりません

「早く解決してしまいたい」「ややこしい交渉や話し合いをしたくない」といった理由から、提示された示談金の額に納得がいかないまま示談に応じてしまう方もいらっしゃるようです。
こういった懸念がある場合は弁護士にご相談ください。プロである弁護士がご依頼者様に代わって示談交渉や保険会社とのやり取りをお引き受けいたします。また、弁護士はご依頼者様の代理人ですので、ご依頼者様と同じ視点に立ち、納得のいく示談金の支払いを受けられるように交渉を行います。
弁護士費用特約を使えば、弁護士費用の負担もありません。提示された示談金の額に納得がいかない場合は、諦めず、まずは弁護士にご相談ください。

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