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治療費打ち切り
「治療費打ち切り」と言われるとどうなる?
当事務所でも、「保険会社から今月で治療費を打ち切ると言われてしまった」といったご相談をよくお受けします。また、ご相談者様の中には、「今後治療を続けられないのでは」とのご不安をお持ちの方もいらっしゃいます。
保険会社の言う「治療費打ち切り」とは、すなわち、治療費の一括対応をやめるということです。
治療費の一括対応とは、加害者側の保険会社が窓口となり、治療費を病院に直接支払うやり方のことをいいます。治療費の一括対応は保険契約上の義務ではなく、保険会社が便宜上任意でやっていることです。ですから、保険会社の意思でやめることができるのです。
治療をやめる必要はありません
治療費の一括対応が終了したからといって、その時点で治療を終了する必要はありません。治療を続けるかどうかはあくまでもお身体の状態に応じて、医師の診断によって判断してください。
保険会社から治療費の打ち切りを宣言されてしまったら、すぐにご相談ください。
必要な治療を続けながら治療費の賠償も受けられるよう、保険会社との交渉や治療費の事後請求など、ケースごとに適切な方法を検討させていただきます。
症状固定
症状固定するとどうなる?
症状固定とは、交通事故が原因で負った怪我などの症状について、これ以上治療を行っても改善が期待できなくなった状態をいいます。
症状固定になると、事故の相手やその保険会社に対し、その後の治療費や休業損害を請求できなくなります。
症状固定後に残った症状については後遺障害の等級認定を受け、その等級に応じて、後遺障害の慰謝料や逸失利益を請求することになります。
「症状固定にしましょう」と言われたら?
症状固定の判断をするのは保険会社ではなく医師です。
ですから、保険会社から「症状固定にしましょう」と言われても、そのまま承諾する必要はありません。
保険会社から症状固定の打診を受けられた場合は、すぐに弁護士へご相談ください。
上述の通り、症状固定後は、事故の相手方や保険会社に対し求められる賠償の方法・内容が変わります。ですから、症状固定については医師とよく相談の上、慎重に判断する必要があります。
症状固定の判断では医師とのコミュニケーションが大変重要です。当事務所では、ご依頼者様に対し、医師への相談の仕方などについてもアドバイスをさせていただいております。