弁護士コラム

【弁護士コラム】当て逃げ被害の対処法

2026.02.01
【弁護士コラム】当て逃げ被害の対処法

交通事故は突然起こり、事故後には迅速かつ適切な行動が重要となります。兵庫県尼崎市の清藤法律事務所では、こちらのブログを通じて、交通事故に遭遇した際に直面するかもしれない様々なお悩みや疑問に対して、役立つ情報を提供します。
事故直後の行動から、保険会社との対応、示談金、後遺障害等級認定など、交通事故の各種問題について専門家である弁護士が解説します。

今回のブログでは“当て逃げ被害の対処法”に関する解説を行います。

当て逃げ被害について

当て逃げとは、自動車等による接触事故が発生したにもかかわらず、加害者が法律で定められた義務を果たさずにその場から立ち去ってしまう行為を指します。道路交通法では、事故発生時に運転者に対して、停車義務、救護義務、報告義務などを課しており、これらを怠ることは重大な違反となります。

被害発生時の初期対応

当て逃げ被害に遭った場合、まず最優先で行うべきことは警察への通報です。当て逃げは犯罪行為であり、加害者の特定には警察による捜査が不可欠となります。通報の際には、事故の発生日時、場所、状況などを可能な限り詳しく説明し、目撃者がいれば、その情報も併せて提供することが重要です。

証拠の保全と記録

被害の立証のために、以下の証拠を可能な限り収集・保存することが重要です。

  • 事故現場の写真(車両の損傷状況、事故現場の様子)
  • 防犯カメラやドライブレコーダーの映像
  • 目撃者の証言や連絡先
  • 加害車両に関する情報(目撃された場合の車種、ナンバー等)

保険対応の検討

当て逃げ被害の場合、被害者自身の加入している保険での対応が必要となることがあります。特に車両保険に加入している場合は、その活用を検討します。ただし、保険を使用する際は、翌年度以降の保険料への影響も考慮する必要があります。

加害者発見後の対応

加害者が特定された場合、適切な損害賠償請求を行うことが重要です。請求できる主な項目には以下のようなものがあります。

  • 車両の修理費用
  • 代車費用
  • 休業損害(事業用車両の場合)
  • その他の実費損害

示談交渉のポイント

加害者との示談交渉においては、以下の点に特に注意が必要です。

  • 損害額の適切な算定と立証
  • 過失相殺の検討
  • 示談書の作成と内容確認
  • 弁護士への相談検討

法的手続きについて

当て逃げ被害に関する損害賠償請求権の時効は、加害者が判明した日から3年となります。また、刑事告訴についても検討する必要があります。

専門家への相談

当て逃げ被害に遭った場合、被害の程度や状況によっては、弁護士への相談を検討することをお勧めします。特に以下のような場合は、専門家のアドバイスが有効です。

  • 損害額が高額な場合
  • 示談交渉が難航している場合
  • 加害者の態度に問題がある場合

など

当事務所では、当て逃げ被害に関する様々なご相談を承っております。経験豊富な弁護士が、被害の状況を詳しくお伺いし、最適な解決方法をご提案いたします。被害に遭われた方は、一人で悩まず、まずはご相談ください。

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