弁護士コラム

【弁護士コラム】交通事故で未成年が死亡した場合|未成年が死亡事故を起こした場合の慰謝料

2026.01.30
【弁護士コラム】交通事故で未成年が死亡した場合|未成年が死亡事故を起こした場合の慰謝料

交通事故は突然起こり、事故後には迅速かつ適切な行動が重要となります。兵庫県尼崎市の清藤法律事務所では、こちらのブログを通じて、交通事故に遭遇した際に直面するかもしれない様々なお悩みや疑問に対して、役立つ情報を提供します。
事故直後の行動から、保険会社との対応、示談金、後遺障害等級認定など、交通事故の各種問題について専門家である弁護士が解説します。

今回のブログでは“未成年の死亡事故・未成年が死亡事故を起こした場合の慰謝料”に関する解説を行います。

未成年の死亡事故における損害賠償

交通事故により未成年が死亡した場合、遺族は加害者に対して死亡慰謝料や死亡逸失利益などの損害賠償を請求することができます。これらの賠償額は、被害者の年齢や家庭内での立場、事故の状況などによって変動します。

死亡慰謝料の算定基準

死亡慰謝料の算定には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3種類があります。弁護士基準が最も高額となり、未成年の場合、一般的に2,000万円から2,500万円程度となります。特に被害者が幼い場合や、加害者側に重大な過失があった場合には、この基準額を上回ることもあります。

死亡逸失利益の計算

未成年者の死亡逸失利益は、将来得られたであろう収入を基に計算されます。計算式は「基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応する中間利息控除」となります。未成年者の場合、将来の収入を予測する必要があるため、統計データなどを参考に算出されます。

賠償額が高額となる特殊なケース

以下のような場合、通常の相場を上回る賠償額が認められることがあります。

  • 被害者が特に幼い年齢であった場合
  • 加害者に重大な過失があった場合
  • 事故が遺族に特に深刻な精神的影響を与えた場合

未成年が加害者となった場合の対応

交通事故の加害者が未成年の場合、基本的には加害者本人に賠償責任が生じますが、以下の場合には親権者にも責任が及ぶことがあります。

  • 親の所有する車両での事故の場合
  • 親の監督義務違反が認められる場合
  • 未成年者に賠償能力がない場合

損害賠償請求における注意点

交通事故の損害賠償請求では、以下の点に特に注意が必要です。

  • 示談成立後は内容の変更が困難
  • 適切な過失割合の判断が重要
  • 請求漏れがないよう注意が必要

弁護士への相談のメリット

このような事案では、以下の理由から弁護士への相談が推奨されます。

  • 専門的な知識に基づく適切な賠償額の算定
  • 示談交渉での有利な立場の確保
  • 複雑な手続きの代行
  • 将来的なリスクの回避

当事務所では、未成年の死亡事故に関する損害賠償請求について、豊富な経験を有する弁護士が対応いたします。

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