弁護士コラム

【弁護士コラム】駐車場事故への対処と過失割合

2025.12.12

交通事故は突然起こり、事故後には迅速かつ適切な行動が重要となります。兵庫県尼崎市の清藤法律事務所では、こちらのブログを通じて、交通事故に遭遇した際に直面するかもしれない様々なお悩みや疑問に対して、役立つ情報を提供します。
事故直後の行動から、保険会社との対応、示談金、後遺障害等級認定など、交通事故の各種問題について専門家である弁護士が解説します。

今回のブログでは“駐車場事故への対処と過失割合”に関する解説を行います。

事故直後の適切な対応

駐車場内での事故でも、多くの場合は警察への通報が必要です。特に、コンビニやスーパーなどの不特定多数が利用する駐車場では、法令により通報が義務付けられています。また、私有地の駐車場であっても、後の補償交渉のために警察への通報を推奨します。

過失割合の基本的な考え方

駐車場事故の過失割合は、事故の形態によって基本的な配分が定められています。例えば、駐車場内の通路を走行中の車両と駐車区画から出庫する車両との事故では、基本の過失割合は通路走行車30:出庫車70となります。この基本割合に、具体的な状況に応じた修正要素が加えられます。

主な事故パターンと過失割合

交差部分での出会い頭事故は、基本的に双方50:50の過失割合となります。ただし、一時停止標識の有無や道路幅の違いなどにより、修正が加えられることがあります。また、入庫しようとする車両と通路を走行する車両の事故では、通路走行車80:入庫車20が基本となります。

歩行者が関係する事故

駐車場内で歩行者と車両が関係する事故では、基本的に車両側に高い過失割合が課されます。特に、歩行者が子どもや高齢者の場合は、さらに車両側の過失が重くなります。これは、より注意義務の高い車両側に、より大きな責任があるとの考えによるものです。

補償請求の重要ポイント

管理者の責任可能性

駐車場内の事故であっても、施設の管理に問題があった場合は、駐車場管理者にも賠償責任が生じる可能性があります。例えば、施設の不備や整備不良が事故の原因となった場合などが該当します。

証拠の確保
証拠の確保

事故発生時は、できる限り現場の写真を撮影し、目撃者がいれば連絡先を控えておくことが重要です。また、防犯カメラの映像が残っている可能性もあるため、早めに確認することをお勧めします。

当事務所では、駐車場事故に関する相談を承っております。過失割合の判断や補償交渉など、専門的な知識が必要な場面では、経験豊富な弁護士が適切なサポートを提供いたします。

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