弁護士コラム

交通事故で死亡事故が起きた時の対応|加害者の責任と請求できる賠償金

2025.11.04
交通事故で死亡事故が起きた時の対応|加害者の責任と請求できる賠償金

交通事故は突然起こり、事故後には迅速かつ適切な行動が重要となります。兵庫県尼崎市の清藤法律事務所では、こちらのブログを通じて、交通事故に遭遇した際に直面するかもしれない様々なお悩みや疑問に対して、役立つ情報を提供します。

事故直後の行動から、保険会社との対応、示談金、後遺障害等級認定など、交通事故の各種問題について専門家である弁護士が解説します。

今回のブログでは“交通事故で死亡事故が起きた時に請求できる賠償金”に関する解説を行います。

死亡事故直後の対応

交通事故により死亡事故が発生した場合、まず遺族は警察による検死と遺体の確認を行う必要があります。その後、死亡診断書の取得、死亡届の提出、火葬許可の取得など、一連の法的手続きを進めることになります。これらの手続きは、深い悲しみの中で行わなければならない大変な作業となります。

加害者の法的責任

死亡事故の加害者には、刑事責任、行政責任、民事責任という3つの責任が生じます。刑事責任としては、過失運転致死罪などにより最大7年以下の懲役などが科されます。行政責任では免許の取り消しや停止などの処分を受けます。民事責任としては、遺族への損害賠償責任が発生します。

賠償金の構成要素

損害賠償金は主に以下の要素から構成されます。

死亡慰謝料

被害者本人の慰謝料と遺族固有の慰謝料があり、弁護士基準では一家の支柱の場合2,800万円程度となります。

逸失利益

被害者が将来得られたはずの収入を基に計算される将来の損失分です。年齢や収入により大きく変動します。

葬儀関係の費用

葬儀や埋葬に要した費用について、一定の範囲内で請求が可能です。

遺族の対応と注意点

示談交渉において、遺族は以下の点に特に注意する必要があります。

  • 示談を急かされても、慎重に判断すること
  • 過失割合の判断に特に注意を払うこと
  • 時効(死亡日から5年)に注意すること
  • 必要に応じて専門家に相談すること

当事務所のサポート

当事務所では、死亡事故に関する損害賠償請求について、豊富な経験を有する弁護士が対応いたします。特に以下のような場合は、早めのご相談をお勧めします。

  • 賠償金の算定方法がわからない
  • 示談交渉に不安がある
  • 加害者側との交渉が難航している
  • 手続き全般について専門家のサポートが必要

深い悲しみの中での対応となりますが、適切な補償を受けるためにも、専門家への相談をご検討ください。

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