
交通事故は突然起こり、事故後には迅速かつ適切な行動が重要となります。兵庫県尼崎市の清藤法律事務所では、こちらのブログを通じて、交通事故に遭遇した際に直面するかもしれない様々なお悩みや疑問に対して、役立つ情報を提供します。
事故直後の行動から、保険会社との対応、示談金、後遺障害等級認定など、交通事故の各種問題について専門家である弁護士が解説します。
今回のブログでは“任意保険と自賠責保険(強制保険)の違い”に関する解説を行います。
基本的な違い
自賠責保険と任意保険は、その性質と目的において大きく異なります。自賠責保険は法律によって加入が義務付けられた強制保険であり、交通事故被害者の基本的な保護を目的としています。一方、任意保険は任意で加入する補完的な保険で、より広範な補償を提供します。
補償範囲の違い
自賠責保険は対人賠償のみを対象とし、その補償額にも上限があります。一方、任意保険は対人・対物賠償に加え、自損事故や搭乗者の傷害、車両損害など、幅広い補償を提供します。特に対物賠償は任意保険でしか補償されないため、重要な違いとなっています。
支払限度額の違い
自賠責保険の支払限度額
- 死亡の場合は3,000万円
- 後遺障害の場合は最高4,000万円
- 傷害の場合は120万円
これに対し、任意保険は無制限の補償も可能で、より高額な賠償にも対応できます。
追加的な特約とサービス
任意保険では、様々な特約を付帯することができます。
- 弁護士費用特約
- 他車運転特約
- 対物超過修理費用特約
- 個人賠償責任特約
また、ロードサービスなどの付帯サービスも提供されることが多く、事故時の総合的なサポートを受けることができます。
保険金請求の違い
自賠責保険は、被害者が直接保険会社に請求する「被害者請求」が一般的です。一方、任意保険では保険会社による示談代行サービスが提供され、より円滑な解決が期待できます。
当事務所のサポート
当事務所では、交通事故に関する保険請求について、以下のようなサポートを提供しています。
- 適切な保険の選択アドバイス
- 保険金請求手続きの支援
- 示談交渉のサポート
- 特約の活用についての助言
交通事故の補償に関してお困りの際は、専門家への相談をお勧めします。適切な保険の組み合わせと、事故時の対応方法について、経験豊富な弁護士がアドバイスいたします。