
交通事故は突然起こり、事故後には迅速かつ適切な行動が重要となります。兵庫県尼崎市の清藤法律事務所では、こちらのブログを通じて、交通事故に遭遇した際に直面するかもしれない様々なお悩みや疑問に対して、役立つ情報を提供します。
事故直後の行動から、保険会社との対応、示談金、後遺障害等級認定など、交通事故の各種問題について専門家である弁護士が解説します。
今回のブログでは“むちうちの慰謝料相場”に関する解説を行います。
慰謝料の種類と内容
交通事故によるむちうち症の慰謝料には、大きく分けて2種類があります。1つは治療期間中の入通院に対する慰謝料で、もう1つは後遺障害が残った場合の後遺障害慰謝料です。これらは別個に計算され、後遺障害が認められた場合は両方を請求することが可能です。
慰謝料算定の基準
慰謝料の算定には3つの基準があります。自賠責基準は法定の最低限の補償を定めたもので、任意保険基準は保険会社が独自に設定する基準です。最も高額となるのが弁護士基準で、これは過去の判例に基づいて算定されます。
入通院慰謝料の相場
入通院慰謝料は、通院期間や通院回数に応じて算定されます。例えば3ヶ月の通院の場合、自賠責基準では約26万円、任意保険基準では約38万円、弁護士基準では約53万円が目安となります。ただし、これらは通院頻度や症状の程度により変動することがあります。
後遺障害慰謝料について
むちうち症で認定される可能性がある後遺障害は主に14級と12級です。14級の場合、自賠責基準で32万円、弁護士基準で110万円程度となります。12級では自賠責基準で94万円、弁護士基準で290万円程度が目安です。
適切な慰謝料を得るために
通院の重要性
むちうち症の場合、適切な通院記録を残すことが重要です。症状が軽いからといって通院を怠ると、後の慰謝料算定に影響を与える可能性があります。医師の指示に従い、適切な頻度で通院することが望ましいです。
証拠の保管
診断書や領収書などの医療記録は、慰謝料請求の重要な証拠となります。また、日常生活での症状の影響も記録として残しておくと、適切な補償を受けるための材料となります。
専門家への相談
保険会社から提示される金額が適切かどうかの判断は、専門的な知識が必要です。また、後遺障害認定の申請においても、適切な手続きが重要となります。当事務所では、このような慰謝料に関する相談を承っております。経験豊富な弁護士が、適切なアドバイスを提供させていただきます。