死亡事故の示談交渉

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法的手続きができるのはご家族です

法的手続きができるのはご家族です

交通事故で被害者の方が亡くなられてしまった場合、ご本人に代わって、事故の相手や保険会社との示談などといった法的手続きができるのはご家族です。
法律的に言うと、被害者ご本人の損害賠償などの権利を、相続人であるご家族の方が引き継ぐということになります。

ご家族の皆様におかれましては、突然のことにさぞお辛い想いをされていらっしゃることと思います。同時に、多くの「わからないこと」や「困ったこと」に追われ、ご不安になられているのではないでしょうか。
お困りの際は当事務所へご相談ください。お話をよく伺った上で、ご不安が解消されるようできる限りのアドバイスをさせていただきます。また、ご依頼をいただけましたら、ご家族の皆様に代わって、弁護士が代理人となり、示談交渉などを含めた法的手続きを代わりに行います。
大変な状況での心理的・時間的なご負担を軽減するため、また、納得のいく結果を得るため、ぜひ弁護士をお役立てください。

示談交渉により請求し得る内容

被害者の方ご本人の権利を引き継ぐという意味でも、ご家族の今後の生活を考えるという意味でも、示談交渉により正当な額の賠償を受けることは大切です。

交通事故における死亡事故の場合、例えば、以下のような内容の請求をすることが考えられます。具体的に何がどのくらい請求できるかはケースによって異なりますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

  • 亡くなるまでに治療を必要とした場合の治療費や通院交通費
  • 葬儀費用
  • 逸失利益(被害者の方が、事故に遭わなければこの先得られたであろう利益)
  • 慰謝料 など

弁護士費用特約が使えます

自動車保険の弁護士費用特約を利用すれば、通常300万円までの弁護士費用を保険会社が代わりに負担します。

  • 交通事故の被害者の方が弁護士費用特約に加入しておられた場合、ご家族の方も、その弁護士費用特約を使うことができます。
  • 被害者の方ご本人が弁護士費用特約に加入しておられなくても、ご家族のどなたかが弁護士費用特約に加入していれば、その弁護士費用特約を使うことができます。

弁護士費用特約について、またはその他の弁護士費用についても、ご不明・ご不安な点があればお気軽にご相談ください。

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