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後遺障害とは
交通事故で負った怪我などの症状固定後に後遺症が残ってしまい、事故前と同様の生活が送れなくなることがあります。
症状固定後は、事故の相手方や保険会社に対し以後の治療費や休業損害を請求することはできません。このような後遺症について賠償を受けるためには、「後遺障害」の等級認定を受ける必要があります。
なお、「後遺症」と「後遺障害」とはその言葉の意味するところが異なります。
後遺症とは、怪我の治療が終わった後もなお残っている症状そのもののことをいいます。
後遺障害とは、事故で負った怪我の後遺症により仕事や日常生活に支障があると認められる状態をいいます。
後遺障害の等級認定を受けると、事故の相手や相手側の保険会社に対し、次の損害の賠償を求めることができます。
- 事故による後遺障害のために仕事ができなくなる、または収入が減ってしまうことによる損害(逸失利益)
- 事故の後遺障害による精神的苦痛に対する慰謝料
後遺障害による慰謝料の相場は、法律で決められた第1級~第14級のうち、どの等級に認定されるかで変わります。つまり、実際に抱えておられる後遺障害に見合った慰謝料の支払いを受けるためには、まずは後遺障害の等級認定を正しく受ける必要があります。
正確な後遺障害の認定を受けるためには、その症状について必要な検査を受け、医師による治療を継続的に受けておくことが重要です。
事故にあわれたら、または事故後お身体に不調や調違和感があれば、すぐに医療機関を受診されることをお勧めいたします。また、示談や後遺障害等級の認定を見据えて医療機関を受診される場合は、当事務所からアドバイスさせていただけることもございます。お気軽にご相談ください。
後遺障害の認定を受けるには
後遺障害の等級認定を受けるには、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、それをもって損害保険料率算出機構に申請を行います。
申請方法としては、相手側の保険会社に手続きを一任する方法(事前認定)と、ご自身で手続きを行う方法(被害者請求)とがあります。
いずれの申請方法でも、後遺障害の等級認定は、提出した診断書およびその他の資料を基に行われます。診断書の記載内容や資料の用意が不十分だと、等級が実際より低く認定されてしまう、そもそも後遺障害自体が認められないなどの問題が起こり得ます。
後遺障害等級の認定をお考えの場合は、なるべく早く当事務所へご相談ください。
ご相談者様の状況に応じ、より適した申請方法をご提案いたします。また、必要な資料や、診断書を書いてもらう際の医師とのコミュニケーションなどについてもアドバイスをさせていただきます。ご依頼をいただけましたら、被害者請求の手続きを弁護士にお任せいただくことも可能です。
また、万が一、認定された等級が低すぎる場合や後遺障害の認定自体を受けられなかった場合には、認定結果に対する異議申し立てなどのご相談・ご依頼にも対応しております。